こちらは先日のニュース読みで取り上げた話です。
財布を落とした時、拾った人はその一部をお礼としてもらう権利があるわけですが、そこにクレカを含むべきではといった話題がネットで上がりました。
クレカは対象にならない
結論から言うと、クレカは対象にはなりません。
というのも、クレカは拾った人が勝手に使えない仕様になっているからです。
(まあ使えちゃうところもありそうですけど、それは不正利用ですからね)
なので、現金とは違うという扱いのようです。
対象になるのはキャッシュと財布そのもののの金額ということです。
法律で定められている報労金
このお礼については、きちんと法律で定められています。
報労金というらしいですね。先日のニュース読みで初めて知りました。
ただどれくらいもらえるかはけっこうパーセンテージの幅が広かったです。
また、もらうかどうかは落とし物を届けた時に最初に意思表明をします。
自分は基本的にもらいませんけどね。もらうためには最初に名前や住所などを記すわけで、なんかがめついと思われそうですよね。
ニュース読みで取り上げた記事に、1980年代に起きた78億円の小切手を落としたケースについて記されていました。
これはその後裁判にまで発展したようですが、日銀しか扱えない小切手だったということで、額面はその2%扱い、さらにそこから5%の金額が支払われたようです。
まぁそれでもけっこうな金額ですからね。
拾ってくれた人とこう言う形で裁判にまでなるのはなんだか微妙な気持ちですが、このケースが額が額だけにあり得そうな話。
今後はキャッシュレスの台頭で、こういった事例も減ってきそうですね。