みなさんも家を借りるとき、敷金礼金って払っているかなと思います。
敷金というのは、家を現状維持するために必要なお金で、壁紙の張替えやクリーニングに使います。礼金は大家さんへの文字通りお礼ですので、大家さんに上げるお金です。
礼金、敷金の問題点
礼金については地方によっては存在しないなんてことも聞いたことがありますが、どうなんでしょう。また、何ヶ月分支払うかもケースバイケースで、それぞれ二ヶ月分払うこともあるそうです。だいたい引っ越すときは家賃の半年分が一気に無くなる、なんて見立てを立てればいいという話もあるくらいです。
さて、この礼金、敷金の問題点ですが、礼金は問答無用であげるお金なのでまだわかるとしても、敷金はあくまで修繕に使うお金で、大家さんにあげたわけではありません。
理屈で言えば、壁紙などきれいに使えば張り替えることもなく、お金はあまるのではないか?という話になるわけですが、敷金って戻ってくるケース、みなさんはありますか?自分にはありません。
これについて実は昔、電話で聞いたこともあるんですけど、いやもうないから、との一点張りでした。
敷金のルールが変わる
実は、今年の春から敷金のルールが変わります。120年ぶりの民法改正となります。
この領域はなにかと暗黙の了解のようなところもあり、明確化されていませんでした。しかし今度から、明確化されます。
その原状復帰についても、経年劣化のものもあります。一体どこまでが持ち主の責任で、どこまでが借り主の責任なのかがはっきりされるような形になります。
大家さんや不動産にとっては厳しくなるのかもしれませんが、中には三ヶ月分も敷金を払わされるケースもあるそうで、利用者にとってはとてもありがたいルールです。
ルールが変わるのは4月からです。どうせなら新生活で引っ越しの多い3月からにしてほしいところですが。このタイミングで引っ越しを検討されている方は、このあたり詳しく調べてみるといいかなと思います。