バンドマンにとっては朗報?悲報?スマホやパソコンに私的録音録画補償金の上乗せはアリなのか


私的録音録画補償金というものがあります。

現在はCD-Rなどにそれが適応されています。

音楽用CD-Rとはなにか

家電量販店へ行くと、音楽用CD-Rとデータ用CD-Rがあります。

比べてみると、音楽用のほうが少し高くなっています。

こう見ると、音楽用の方が高級で、それで音楽CDを作れば音がいいのかな?

と思う人もいるかもしれません。

しかし、音楽用もデータ用も中身は同じものです。

その違いは私的録音録画補償金が含まれているかどうかの差になります。

私的録音録画補償金のあり方

個人で楽しむためならいくらでもコピーしてもOK!と思っている人もいるかもしれませんが、法律的にはそういうわけではありません。

著作権法には以下のようにあります。

  1. 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

ユーザーは著作権の使用料を払うというよりかは、補償金を払うということです。

JASRACのホームページから引用すると、お金の流れはこうなっています。

つまり、回りまわって権利者にお金がいくような仕組みになっています。

スマホやパソコンに「私的録音録画補償金」の上乗せはアリなのか

現在は音楽や動画などの著作物もユーザーは利用の仕方が変わっていて、音楽や映像作品をCDやMD、DVDなどで複製する機会が減っています。

自分自身も音楽も動画もストリーミングのサービスを利用しています。自分で作曲した仕事用で扱うMP3などの音楽データは別として、市販されている著作物の音楽や動画データを私的に複製する機会はなくなりました。

これは自分だけではなく、世界全体で同じことが起きています。

その結果、「私的録音録画補償金」の徴収金額はここ数年で落ちています。

そのため、スマホやパソコンといった機器に対して「私的録音録画補償金」を上乗せするという議論が起きています。

そうなれば、回りまわって著作者にはお金が多く入るようになるかもしれませんが…

とはいえ、ストリーミングサービスを経由してお金を払っているのにも関わらず、ここで二重で著作権料を払うというのはなんだかなぁという感じもします。

また、スマホやパソコンを持っているからといって、全員が音楽や動画に関しての操作をしているわけでもありませんよね。

これは簡単に上乗せすればいい、という話にしていい問題でもありません。

そもそも、「私的録音録画補償金」という制度自体にも限界があるように思えます。

音楽や動画の楽しみ方は、時代に応じて変わっていくものです。それに合わせて、柔軟に著作権に関しても対応をしていく必要があります。