リツイートだけでも法的責任も?どこまで問えるか、インターネットと誹謗中傷の問題


この8月は、また悪質な煽り運転が大きな社会問題となりました。

ドライバーとその同乗者が逮捕されるなど、大きな話題となりました。

その裏で、もう一つ気になるニュースがありました。

デマが一斉に広がる

逮捕された男性の映像に映っていた同乗の女性にも大きな注目が集まりましたが、ネットで大きなデマが流れます。

その男性をInstagramでフォローしていた人が、姿かたちがなんとなく似ているということで、ネット上ではあのガラケー女だと大きな話題になったのです。

「ガラケー女」デマを流された女性が会見 「なんで?」一夜にして拡散、恐怖を語る

当然ながらその情報は一気に拡散され、それと同時に誹謗中傷が始まります。

まったくの無関係であるのにも関わらず、こんなにもあっけなく犯人扱いされてしまうのです。

ネット上でこういった形で火が付くと、もう止められません。叩いている人は憂さ晴らしでやっている人もいるでしょうが、正義感を振りかざして襲い掛かってくるので、こうなるとタチが悪いわけです。

ただ、ここで泣き寝入りするわけではなく、誹謗中傷を行った人に対して法的措置をとるということです。

ネット上の暴力はなかなか法整備も追い付いていませんが、どこまでに法的な責任を追及することができるのか、気になりますね。

記事から抜粋しますと、こうあります。

代理人の小沢一仁弁護士は、今回のデマ騒動に関して、
(1)最初にデマ情報を流した人、
(2)不適切な言葉を用いて情報を積極的に拡散した人、
(3)リツイートのみした人、
(4)まとめブログ運営者、動画配信者、
(5)騒動に便乗し、容姿を誹謗するなど無関係の事柄で被害女性を貶めた人、
のいずれについても「責任の程度の違いこそあるものの、法的責任を問うことができる」と指摘。

最初にデマを流した人や、誹謗中傷をした人というのはなんとなくわかります。

ここでポイントにあがるのは、リツイートした人にも法的責任を問える、という考え方です。リツイートは自分で書きこんだわけではなく、大きくバズってるからその流れでリツイートをした、という人も多いでしょう。そんな軽い気持ちも、また誹謗中傷に加担しているということになります。

そしてまとめブログの運営者や動画配信者も、この人たちが直接的に誹謗中傷をしてなかったとしても、こういう形で広めたこと自体に責任があるということです。

このあたり、最終的にどう裁判所も判決を出すのか、今後にも影響する重要な裁判になりそうですね。