民法改正は今日から!120年ぶりに飲み屋のツケがどう変わる?


今日は4月1日です。新年度ですね。

晴れ晴れと新年度を迎えたいところではありますが、天気もそれほどよくなく、なによりもこのご時世。

こんな新年度になると誰が予想したことでしょう。

ちょうど1年前の今日、新元号が発表となりました。

元号が代わりあと一ヶ月でちょうど1年となりますが、こんな1年間になると誰が予想したことでしょう。

120年ぶりに変わる民法

この2020年は、なんと120年ぶりに民法が改正されます。

民法っていろいろなものがありますが、実は昔から変わってない内容のものも多く、さらにその中でも経済関係に関わる内容はあまり手がつけられず、時代遅れになっているものもありました。

この2020年の4月より、けっこう多くの民法が変わります。

本当はここで一つ一つ説明したいところなのですが、なにぶん自分も法の専門家ではなく、自分自身がよくわかってないところがあまりにも多く、調べてみたものの記事にできるような感じではありませんでした。

不動産や貸金業などに関わるお仕事をされている人だったらこういうの知っておかなければならない、というより常識なのかもしれませんが、なかなか一般的にこういうのって小難しいですよね。

飲み屋のツケ

そんな自分でも理解できたのが、飲み屋のツケです。

ツケというのは、飲み屋で飲んで、手持ちがないときとかに

「ツケといて」

とするシステムです。

これは要するに、今度来たときにまとめて払うから、帳簿にいれておいてね、ということです。

ツケの仕組みはかなり以前より存在しているシステムではありますが、実は彩雨さんは飲みに行ってツケ払いをしている人を見たことがありません。今でもお店によってはこういうシステムはあるとは思いますけど。

このツケですが、実は時効がありました。なんと1年立つと時効になってしまい、支払いを請求できない仕組みになっていたのです。これは民法に定められています。

これ、飲み屋は1年なんですけど、違う業種だと何年と細かく定められていました。

それが、全部まとめて5年に変更になります。改正民法166条(債権等の消滅時効)にそのあたり定められています。

法律は難しい

それにしても、法律というのは難しいものです。まぁ難しいから、弁護士さんとかがいるわけですけども。

でも、お店をやってるならここだけは、不動産をやっているならここだけは、という形で抑えておきたい法律ってきっとあるんでしょうね。

そういう意味では、バンドマンやってれば抑えておきたい法律ってなんだろうなぁ。