2019年、2020年と大ヒットした「鬼滅の刃」、その勢いがまだまだ止まりません。
コラボすれば売れる、けども
コロナで苦境の缶コーヒーも、鬼滅の刃とコラボをすれば売れる、という現象が起きました。
同様に、毎年苦戦している年賀状も鬼滅の刃とコラボすることで、注文殺到と話題になりました。
今やどんなものも鬼滅の刃とコラボしたがる現象が起きています。
ついこの前も、伊之助モデルの鼻セレブが発売するということでニュースが出ていました。
鬼滅の刃と絡めれば注目が集まるとはいえ、勝手にやるわけにはいきません。
例えば、選挙ポスターで鬼滅の刃を彷彿とさせるデザインを使い、問題になった事例もありました。
YouTubeのような動画投稿だと個人が簡単に鬼滅の刃とコラボしているわけですが、こういった線引きは意外と難しいかもしれません。なぜはあれがよくて、これはダメなのか、政治家でも使い分けが難しい中、今の子供たちにそういった線引きをうまく説明することができる大人は少ないかもしれません。
言葉を使わなくても問題になるケースも
この辺りはニュース読みでも触れた内容です。
実はあまり知られていないですが、商標登録は文字要素だけではなく、図形も行うことができます。
「鬼滅の刃」は黒と緑の市松模様の柄が有名です。しかし、言ってしまえばただの市松模様です。
この市松模様を使って商品を作れば、鬼滅の刃とは言わずとも鬼滅の刃のコラボのようにできる!と思う人もいるかもしれませんが、権利元の集英社はすでにいくつかの柄を商標登録しています。
そのため、やりようによってはアウトははずです。ですが、実際にはネットを覗けばそういった布もたくさん売っていますし、そういった製品も多く出ています。
また、今は個人でも簡単に商品を作り売ることができる時代なだけに、なぜこれはよくてこれはダメなのか、という線引きがやはりあいまいです。
実はこういったものの多くは、これがよくて、ではなく、これはたまたま見逃してくれているだけ、というケースが多いんですよね。
いい意味でも悪い意味でもグレーゾーンが広く、鬼滅の刃の話だけではないですが、後々いろいろと問題になるケースもあるかもしれません。こういうところ、商品開発する上ではしっかりと抑え、応対していかなければなりませんね。