リツイートしただけで名誉棄損になるのか、興味深い裁判がありました。
結論としては、リツイートした人にも賠償命令がでました。
どんな出来事で裁判になったかは、こちらにあります。
リツイートした人にも責任。伊藤詩織さんをイラストで誹謗中傷、漫画家に賠償命令(BuzzFeed Japan) – Yahoo!ニュース
過去にもあったリツイート裁判
リツイートをしただけで、という裁判は過去にもありました。
昨年夏の一件です。詳細はこちらです。
そのリツイート、名誉毀損かも 安易な情報発信に警鐘:朝日新聞デジタル
こちらでも、リツイートしただけでも賠償命令がでています。
今後も似たような事例は増えてくるかもしれません。
明確なルールはない
細かいところですが、リツイート=賛同かどうかという点について、昨年の事例と今年の事例はことなります。
リツイートした瞬間に法的責任がつきまとうのか、前後の文脈によるのか、フォロワーの数に関係するのか。
何をしたらダメなのか、という明確なルールはTwitterにはありません。
近年は似たような判例が増えてきましたが、もう少し増えればある程度のルールのようなものが見えてくるかもしれません。
とはいえ、じゃあルールがあればいいのかというと、そういうわけでもないようにも思えます。
賛同しなければいいのか
プロフィールにリツイートは賛同ではないと明記したとしても、それならばOKかというと、そんなこともないでしょうしね。
Twitterユーザーの多くにとっては、今回の判例への疑問の声もあることでしょう。
実際にそういったハッシュタグも登場していますね。
Twitterユーザーの中では、すでにリツイートは賛同ではないという旨の宣言をする人たちも出始めています。
では賛同しなければいいのか、というと、それもどうなのでしょうね。
例えば引用リツイートでその意見に否定的なことを明記していたうえでならいいのか、というと、それもどうかなとも。
今回の判例を含め、Twitterの今後の在り方にも影響がありそうな裁判は、これから先に増えてきそうです。