インターネットというのは生活にとても身近な存在となりました。しかしその進化のスピードに既存の法律が対応しきれず、それだけに裁判所の判断というのに注目が集まります。
著作権侵害とリツイートについて判決に関する興味深い記事がありました。
リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決(栗原潔) – Yahoo!ニュース
リツイートは著作権侵害なのか
パブリックドメインではない写真や画像をプロフィールやツイートに使ってはいけない、というのはなんとなくわかると思います。
ここでは、そういった内容のツイートをリツイートした場合、著作権侵害になるのかどうか、ということが焦点になります。
Twitterのリツイートというのは、これまでのインターネットにはあまりはっきりと存在しない文化でした。自分の発信の中に盛り込むわけで“転載”や”引用”の要素もありますが、自分のタイムラインには含まれてない、要するに発言自体が自分ではないので、”リンク”としての要素もあります。
著作財産権と著作人格権
ここから先が複雑なのですが、著作権には著作財産権と著作人格権があります。
例えばCDをコピーして売ったり、違法アップロードしたりというのは著作財産権にひっかかるものです。
今回のリツイートのケースは、この著作財産権に関してはセーフだったようです。ですが著作人格権にひっかかりました。この作品が誰の作品であるか明確にするという権利、同一性保持権および氏名表示権を侵害したということです。
どういうことかというと、写真の下にはどうやら作者の表示があったようなのです。しかしそれが消えてしまった、ということなのです。それをリツイートした人が消した、という判決になったわけです。
この判決についての記事をいくつか読みましたが、どれも説明が非常にわかりにくいのです。ここから先は自分の解釈を含めて説明させていただくので、今回の裁判内容と若干の違いがあればご容赦ください。
これを見てほしいのですが、リツイートをそのまま単独で見ると、写真はすべて表示されているように思えます。
摩天楼オペラ 彩雨 on Twitter
今日はどうもありがとうございました! https://t.co/i7lgjE3IgE
ですがタイムライン上ですと…
たしかに、両サイドが削られていますね。この削られたところに作者表示などがあれば、著作人格権を侵害していることになってしまいます。
こんなケース、誰にでもありますよね。
いやいや、削ったのはTwitterの仕様で、リツイートした人が削ったわけじゃないじゃん?クリックすれば削られたところでてくるでしょ?
って思うのですが…でもリツイートした人の意志と行為によって画像が削られたということで、リツイートした人が著作人格権を侵害したという裁判の結果になったわけです。
気になる罰則!その後どうなる?
この件の裁判は、発信者の情報開示を求める裁判だったようで、おそらくTwitter側がリツイートした人のメールアドレスなどの個人情報を開示して終わる、ということになりそうです。
しかし、リツイートが著作権違反になりえる、というとても興味深い判決となりました。
でもこういうったケースってたくさんありそうですね。Twitterでリツイートすると正方形になるので、クレジットを入れていた場合はたしかに削れちゃうかもしれないです。
なんかちょっとかわいそうな判決なようにも思えるけど。
今後こういったあたりがどう変わるかはわからないけど、著作権法も国によって微妙に違います。でもTwitterなどの仕様は世界基準です。こういったところのすれ違いはどうしても出てきてしまうものですね。そういう意味で、とても興味深い判決だなと思いました。
2020/07/22 追記
最高裁で判決がでまして、やはりリツイートも著作権侵害となることになりました。今後はTwitterも対策するかもしれませんね。