年に二回、正社員ですとボーナスがもらえます。
もらえる金額は業種などにもよるでしょうが、定額ではありません。法律の定義では、定額だとそれは賞与ではない、とされるようです。
現在、9割の企業がこのボーナスを採用しているようです。
このボーナス、賞与については、先ほど冒頭で正社員ですと、と書きました。
これまで日本では正社員はボーナスをもらえ、それ以外はもらえないというイメージが強いわけですし、それがどこか当たり前のような形で社会が受け入れているような感覚があります。
同じ仕事をしている仲間でも、契約の仕方によってボーナスがでるかでないかが分けられてしまうのです。
バイトでもボーナスはもらえる
しかし、アルバイトですとボーナスはもらえないという法律があるわけではありません。
アルバイトの賞与なしは違法との判決 今後どのような影響がある? – ライブドアニュース
アルバイトでもボーナスはもらえるのか、そんな裁判が現在行われています。
大阪医科大学のアルバイト職員だった女性が、大学側をアルバイトであることを理由にボーナスが出ず賃金格差があることは不当であると訴えました。
アルバイトでボーナスがもらえるの?
これはなかなか興味深い裁判です。
一審はこの訴えが退けられましたが、なんと二審では女性側の訴えが認められる形となりました。
非常に画期的な判決です。
同一労働同一賃金の考え方は定着するのか
日本は、同一労働同一賃金という概念が薄い社会です。
同一労働同一賃金というのは、同じ仕事をこなした人は同じ給料をもらうべき、という考え方です。
そんなの当たり前じゃん、って思う人も多いのですが、日本はそうじゃないですよね。
アルバイトであったり、女性は同じ仕事でも給料が低いことがあります。
現在の働き方改革が進めている方針の一つが、この同一労働同一賃金です。
今回の判決も、こういった社会の流れを汲んだものとなっていると思われます。
じゃあ自分もボーナスもらえるの?
さすがにかつて仕事をしていた職場では無理かもしれませんが、これを見ている方にもアルバイトをしている方はいるでしょう。
じゃあ、そんな人たちはボーナスがもらえることになるのでしょうか?
どうなんでしょう。今すぐは無理かもしれません。
裁判すれば勝てるかもしれないですが…
今回の判決が今後どうなるかわかりません。最高裁まで行くかもしれませんし、そこでまた覆されるかもしれません。
ただ、社会の流れとしてはアルバイトでもボーナスがでるような流れにはなっているような気配はします。
企業側としては言い方が悪いですが使い勝手のいい雇用体系であっただけに、ちょっと苦しくなる流れではありますね。
今後の動きにも注目していきたいところです。
働き方改革についてはこちらでも触れてますので、興味のある方はどうぞ。