新元号発表まであと10日ほどとなりました。
いったいどのような元号となるのか楽しみですね。
さて、自分の予想として、新元号発表となる4月1日の瞬間に多くの人が商標登録をしようとするのではないかと考えていました。
どうせなら、新元号にちなんだ名前で新しい会社や商品を出した方がいいですからね。
ですが、これに関しては政府がきちんとシャットアウトしています。
新元号を商標登録することはできません。
ルールが変更、新旧元号にも波及へ
実は同じようなルールはこれまでもありましたが、明文化されました。新元号だけではなく、旧元号も商標登録ができなくなります。
平成だけではなく、HEISEIなど、アルファベット表記のものも含まれるとしっかりと書いてあります。(じゃあHey Sayはどうなるのか、わかりませんどね)
しかし元号といっても、かなりたくさんあります。たまたまかぶっちゃうこともあるでしょう。
また、明治製菓や大正製薬などすでに社名として使われているものもあります。そういったところで新サービスを展開していく上で使う可能性もあるでしょうが、ケースバイケースで対応していくことになるでしょう。
あくまで原則不可、ということです。
実際に平成になるときはたくさんの商標登録の応募があったようで、今回はそうなる前に対応したわけです。
平成ノブシコブシ問題
さて、今回過去元号にまで言及されたことで、じゃあすでに使われている場合はどうなるのか、というのが問題になります。
平成と名の付くグループ名で最も有名なのは、間違いなく平成ノブシコブシさんでしょう。
巷ではコンビ名を変えるのか、みたいな話もあります。これは商標として使えないというわけで、商標登録しなければ使えるんじゃないかというのが自分の解釈です。平成と名の付くすべてのものがなくなるとか、そういうことじゃないです。
ですが、商標登録されてない場合は、たとえばその名前を他で勝手に使って商品化とかしても、文句はいえなくなる場合もあります。
※平成ノブシコブシさんレベルの知名度があればそうならないかもしれません、詳しくは以下の過去ブログを。
例えばこれから新しいバンドをはじめようと考えている人が、どうせなら新元号をモジったバンド名にしよう、と考えている人もいるかもしれません。
その場合、そのバンドが有名になって、他で悪用されないようにいざ商標登録をしようとしたときに、場合によっては登録ができない可能性があるのです。
バンド名は商標登録しなければいけない規則があるわけではありません。「摩天楼オペラ」も商標登録はしていません。しかし、そのことも認識した上でバンド名を考えていくことがよろしいかと思います。